土地家屋調査士業務

「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。

「表示(表題)に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。

「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。

このように、同じ不動産登記でも「表示に関する登記」(土地家屋調査士)と「権利に関する登記」(司法書士)では別々の資格者が取り扱います。私たち白濱事務所では特性を活かしこれらのサービスをワンストップお客様にをご提供し、「安心」をお届け致します。


司法書士業務

不動産登記とは、貴方の大切な財産である土地や建物について、それが何処に存在するのか、どのような状態で使用されていて、どのくらいの大きさなのか等といった不動産の物理的状態と、その所有者は誰であって、また、この不動産は担保には入っているのか等といった不動産の権利関係とを、管轄の法務局に申請をすることによって、登記記録に公示し、不動産取引の安全と円滑を図ることを目的としています。

登記手続きに必要な書類のご案内から、法務局との打ち合わせ・登記の申請・完了後の手続きまで私たち白濱事務所がトータルサポートさせて頂きます。まずは、お気軽にご相談ください。